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会社設立

会社をつくったら、最初に税務署へ出す書類

木の机に置いた茶色のノートと白い封筒、ペン、コーヒー

会社の設立登記が終わると、ほっとひと息つきたくなります。ですが、設立のあとにも、税務署へ出す届出がいくつかあります。期限が短いものもあるので、設立の前から段取りを決めておくと安心です。

まず出すのは「法人設立届出書」

会社を設立したら、納税地の税務署に「法人設立届出書」を出します。期限は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内です。定款の写しなどを添えて、e-Taxまたは書面で提出します。

青色申告にするなら「青色申告の承認申請書」

会社も、青色申告の承認を受けると、税金の面での特典があります。たとえば、青色申告をした事業年度の赤字(欠損金)は、翌年度以後に繰り越して、将来の黒字と相殺できます(繰り越せる期間は10年です)。

申請の期限は、設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度が終わる日の、いずれか早い日の前日です。

POINT

決算月を設立日のすぐあとにすると、最初の事業年度が短くなり、青色申告の申請期限も早まります。決算月は、届出の期限のことも含めて考えましょう。

給与を払うなら「給与支払事務所等の開設届出書」

給与を支払う会社は、給与から所得税などを差し引いて国に納める「源泉徴収義務者」になります。新たに給与の支払いを始めるときは、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を出します。

給与から差し引いた源泉所得税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに納めます。

給与を受ける人が10人未満なら「納期の特例」も

給与の支給人員が常時10人未満の会社は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出すと、源泉所得税を半年分まとめて納められます。1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日が期限です。

申請書はいつでも出せます。税務署から却下の通知がなければ、出した月の翌月末日に承認されたものとみなされ、出した月の翌月に源泉徴収する分から特例の対象になります。

主な届出と期限の一覧

届出期限
法人設立届出書設立の日(設立登記の日)以後2か月以内
青色申告の承認申請書設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度が終わる日の、いずれか早い日の前日
給与支払事務所等の開設届出書給与支払事務所等を開設してから1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時
棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで

このほか、消費税に関する届出など、会社の状況によって必要になる届出があります。どれが必要かは会社ごとに違うので、設立の前に一覧にしておくと安心です。

まとめ

  • 法人設立届出書は、設立の日以後2か月以内
  • 青色申告の承認申請は、最初の事業年度が短いほど期限が早まる
  • 給与を払うなら開設届は1か月以内。10人未満なら納期の特例も
  • 必要な届出は会社ごとに違うので、設立前に一覧にしておく

この記事は、2026年8月20日時点の法令と、公的機関の案内にもとづいて書いています。実際の手続きはご状況によって変わりますので、くわしくはご相談ください。

WRITER

早瀬 誠代表税理士

法人のお客さまの毎月の面談を中心に、会社設立や融資、相続のご相談を担当しています。ご家族そろってのご相談も歓迎です。

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