青空の下、緑の木立と草はらの間をのびる公園の小道

COLUMN

お役立ちコラム

税金とお金の「ちょっと知りたい」を、
ふだんの言葉で。

相続

相続が始まったら確かめたい、3つの期限

畳の部屋の座卓に置かれた急須と湯のみ

ご家族が亡くなったあとは、葬儀や役所の手続きで慌ただしい日が続きます。そのなかで、相続の手続きには期限が決まっているものがあります。今回は、とくに大切な3つの期限と、相続税がかかるかどうかのめやすをまとめました。

相続の期限は「3か月・4か月・10か月」

相続が始まると、主に次の3つの期限があります。それぞれ数え始める日が決まっているので、カレンダーに書き出しておくと安心です。

期限手続き
3か月以内相続放棄自分のために相続が始まったことを知ったときから。亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ申し出ます。
4か月以内準確定申告相続の開始があったことを知った日の翌日から。亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署へ提出します。
10か月以内相続税の申告・納付亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から。亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ提出します(住所が日本国内にある場合)。

3か月以内:相続放棄をするかどうか

相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も引き継ぎます。すべてを引き継がない「相続放棄」を選ぶ場合は、家庭裁判所に申し出る(申述する)必要があります。

期限は、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内です。借入金があるかどうかわからない場合は、まず財産と借入金の全体を調べるところから始めましょう。

POINT

相続放棄をするかどうかを決めるには、財産と借入金の全体をつかむことが欠かせません。通帳や郵便物、契約書などを手がかりに、早めに書き出しておきましょう。

4か月以内:準確定申告

亡くなった方の、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について申告が必要な場合は、相続人が代わりに所得税の申告をします。これを「準確定申告」といいます。

期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。相続人が複数いるときは、全員の連名で1つの申告書を出すほか、ほかの相続人の名前を書き添えて、それぞれが別々に出すこともできます。

事業をされていた方や、不動産の収入があった方は、とくに確認が必要です。

10か月以内:相続税の申告と納税

相続税がかかる場合は、亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内に、申告と納税をします。

10か月は長く感じますが、財産を調べて評価し、遺産の分け方をご家族で話し合っていると、思いのほか時間がかかります。

特例を使うときも、申告が必要です

配偶者の税額軽減などの特例は、相続税の申告書を出して受けるものです。特例を使って税額がかからなくなる場合でも、申告が必要になることがあります。また、配偶者の税額軽減は、原則として申告期限までに分け方が決まった財産が対象です。

相続税がかかるかどうかの、めやす

相続税には「基礎控除」があり、次の式で計算します。遺産の額(借入金などを差し引いた額)の合計から基礎控除額を差し引いて、残りがあるときに相続税がかかります。

基礎控除額3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。

なお、法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとして数えます。

まとめ

  • 相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内
  • 準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
  • 相続税の申告と納税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
  • まずは、財産と借入金の全体を書き出すことから

この記事は、2026年6月11日時点の法令と、公的機関の案内にもとづいて書いています。実際の手続きはご状況によって変わりますので、くわしくはご相談ください。

WRITER

早瀬 誠代表税理士

法人のお客さまの毎月の面談を中心に、会社設立や融資、相続のご相談を担当しています。ご家族そろってのご相談も歓迎です。

スタッフ紹介を見る
実りの時期の稲穂の向こうに並ぶ住宅と青空

この記事に関連するサービス

相続税の申告・生前のご相談

相続税がかかるかどうかの試算から、申告、元気なうちにできる準備まで。

ひとりで悩む前に、一度話してみませんか。

「この経費は落とせる?」「法人にしたほうがいい?」——質問がまとまっていなくても大丈夫です。初回のご相談(60分)は無料です。

フォームは24時間受付。原則1営業日以内にご返信します。

電話で相談 無料相談を予約