相続が始まったら確かめたい、3つの期限

ご家族が亡くなったあとは、葬儀や役所の手続きで慌ただしい日が続きます。そのなかで、相続の手続きには期限が決まっているものがあります。今回は、とくに大切な3つの期限と、相続税がかかるかどうかのめやすをまとめました。
相続の期限は「3か月・4か月・10か月」
相続が始まると、主に次の3つの期限があります。それぞれ数え始める日が決まっているので、カレンダーに書き出しておくと安心です。
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 3か月以内 | 相続放棄自分のために相続が始まったことを知ったときから。亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ申し出ます。 |
| 4か月以内 | 準確定申告相続の開始があったことを知った日の翌日から。亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署へ提出します。 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から。亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ提出します(住所が日本国内にある場合)。 |
3か月以内:相続放棄をするかどうか
相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も引き継ぎます。すべてを引き継がない「相続放棄」を選ぶ場合は、家庭裁判所に申し出る(申述する)必要があります。
期限は、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内です。借入金があるかどうかわからない場合は、まず財産と借入金の全体を調べるところから始めましょう。
POINT
相続放棄をするかどうかを決めるには、財産と借入金の全体をつかむことが欠かせません。通帳や郵便物、契約書などを手がかりに、早めに書き出しておきましょう。
4か月以内:準確定申告
亡くなった方の、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について申告が必要な場合は、相続人が代わりに所得税の申告をします。これを「準確定申告」といいます。
期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。相続人が複数いるときは、全員の連名で1つの申告書を出すほか、ほかの相続人の名前を書き添えて、それぞれが別々に出すこともできます。
事業をされていた方や、不動産の収入があった方は、とくに確認が必要です。
10か月以内:相続税の申告と納税
相続税がかかる場合は、亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内に、申告と納税をします。
10か月は長く感じますが、財産を調べて評価し、遺産の分け方をご家族で話し合っていると、思いのほか時間がかかります。
特例を使うときも、申告が必要です
配偶者の税額軽減などの特例は、相続税の申告書を出して受けるものです。特例を使って税額がかからなくなる場合でも、申告が必要になることがあります。また、配偶者の税額軽減は、原則として申告期限までに分け方が決まった財産が対象です。
相続税がかかるかどうかの、めやす
相続税には「基礎控除」があり、次の式で計算します。遺産の額(借入金などを差し引いた額)の合計から基礎控除額を差し引いて、残りがあるときに相続税がかかります。
基礎控除額3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
なお、法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとして数えます。
まとめ
- 相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内
- 準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
- 相続税の申告と納税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- まずは、財産と借入金の全体を書き出すことから
この記事は、2026年6月11日時点の法令と、公的機関の案内にもとづいて書いています。実際の手続きはご状況によって変わりますので、くわしくはご相談ください。

この記事に関連するサービス
相続税の申告・生前のご相談相続税がかかるかどうかの試算から、申告、元気なうちにできる準備まで。
